【2024年9月10日】令和6年度食中毒警報第17号発令!!

9月10日午前10時~9月12日午前10時まで

道内でも大きな食中毒事故が発生しております。

営業者の皆様には、より一層の注意を払っていただけますようお願い申し上げます。

≪ 問い合わせ先 ≫ 旭川地方食品衛生協会 0166-26-1111内線2983

食中毒警報発令要領(上川保健所から)


旭川市保健所より

食中毒警報発令基準

  1. 警報発令期間

    毎年7月1日から8月31日までとする。

    ただし、保健所長が必要と認める場合には、期間以外にも発令することがある。
  2. 警報発令基準

    発令期間中に、次の項目のいずれかに該当する場合に発令する。

    (1)日最高気温28℃以上が予想される場合

    (2)前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合

    (3)前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合

    (4)その他保健所長が特に認めた場合
  3. 警報の有効期間

    警報の有効期間は、発令時刻から48時間継続し、その後は自動的に解除されることとする。

    ただし、解除期間が休日であって、かつ引き続き警報発令基準に該当すると予想される場合は、24時間単位で有効期間を延長することがある。

「食中毒予防のための一般的注意事項」

旭川市保健所衛生検査課
食品保健係

  1. 食品の取扱いについて

    (1) 購入時の注意

    ア 品質や鮮度を点検し,良好なものを購入する。

    イ 仕入れは,調理当日を原則とし,やむを得ず保管する場合は,必ず冷蔵又は冷凍する。

    (2) 調理上の注意

    ア 前日に調理することは控える。

    イ 下処理後は盛り付けまで速やかに行う。

    ウ 加熱調理するものは,食材の中心部まで十分熱を通す。
      (中心部温度で75℃(ノロウイルスについては85~90℃ 90秒間)以上加熱する)

    エ まな板,包丁などの器具,容器等は用途別・食品別に専用のものを用意する。

    オ 料理の混ぜ合わせ,配分,盛り付け等をするときは,必ず清潔な器具または消毒したゴム手袋を着用して行い,料理に直接触れないようにする。

    カ 弁当の主食とおかずを同一容器に入れる場合は,主食も十分放冷した後で,盛り付けする。 

    (3) 製品の取扱い

    ア 調理後は,できるだけ速やかに提供する。(2時間以内が目安)

    イ 保管するときは,高温多湿を避けると共に,他から汚染されることのないようにする。

    ウ 残った食べ物はなるべく持ち帰らせないようにする。

    (4) 検食について

    提供した主食,おかず等について1食分を検食として2週間,-20℃以下に冷凍保存しておく。
  2. 調理従事者について

    (1) 手指の衛生

    ア 調理開始前,調理中,用便後,汚れたものにふれた後及び配食前には,必ず手指の洗浄消毒を行う。

    イ 爪を短くする,腕時計,指輪をはずす等,手指の衛生確保に努める。

    (2) 健康状態の点検

    健康状態に注意し,症状があるものは,食品を直接取り扱わない。

    (3) 着衣の衛生

    清潔な白衣,帽子,マスク(特に盛り付け作業時)を着用する。
  3. 施設・設備の管理について

    (1) 施設の衛生

    ア 調理場,食品保管場所等の整理整頓・清掃を行い清潔に保つ。

    イ ネズミ・昆虫等を駆除し,侵入を防ぐ。

    ウ 客席等で吐物を処理する際には,手袋を着用しペーパータオル等で拭き取った後,手及び床等を十分消毒する。

    (2) 設備の衛生

    調理機械及び器具(特にまな板,包丁,ふきん等)は使用後洗浄・殺菌を行い清潔に保つ。