お知らせ

連休期間中の対応について

2019年のゴールデンウィークは、当協会も暦通り10日連続でお休みになりますため、養成講習会の受付返信メールや、お問い合わせをいただいた場合の返信は、5/7以降となりますこと何卒ご了承くださいませ。

万が一5/10になっても、返信のない場合は 0166-26-1111 内線2983 旭川食品衛生協会 旭川事務所あてご連絡くださいますよう重ねてお願いいたします。

平成31年度の養成講習会について

平成30年度の養成講習会は、定員になったため締め切りさせていただきました。

 

今後の日程につきましては、平成31年度の第一回目は、4月を予定しております。

 

ご不便をおかけしますが、確定しましたら速やかにご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。

旭川地方食品衛生協会

年末年始営業のご案内

平成30年12月21日

お客様各位

 

旭川地方食品衛生協会

 

年末年始営業のご案内

 

拝啓 年の瀬も押し詰まり、ご多用中のことと存じます。今年一年も格別のご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

 さて、誠に勝手ながら弊社の年末年始の営業は、下記の通りとさせていただきます。

皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

新しい年の皆様のご多幸をお祈りいたします。

敬具 

 

                記

 

年内営業  平成30年12月28日 17時15分まで

年始営業  平成30年 1月 7日 8時45分より

 

※そのため、養成講習会の受付メールの返信は、12/28以降のものは1/7以降の対応となります。何卒ご了承くださいませ。

                                以上

平成30年度 食中毒警報第14号 発令!

旭川市保健所、上川保健所より食中毒警報が発令されました。

8月22日 午前10時~8月24午前10時まで

今年は道内でも大きな食中毒事故が発生しております。

営業者の皆様には、より一層の注意を払っていただけますようお願い申し上げます。

 

≪ 問い合わせ先 ≫ 旭川地方食品衛生協会 0166-20-4507

 

食中毒警報発令要領(上川保健所から).doc

 

旭川市保健所より

食中毒警報発令基準

 

 

1 警報発令期間

 

  毎年7月1日から8月31日までとする。

 

  ただし、保健所長が必要と認める場合には、期間以外にも発令することが 

 ある。

 

2 警報発令基準

 

  発令期間中に、次の項目のいずれかに該当する場合に発令する。

                                   

(1)日最高気温28℃以上が予想される場合

 

(2)前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%  

以上の場合

 

(3)前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%  

以上の場合

 

(4)その他保健所長が特に認めた場合

 

3 警報の有効期間

 

  警報の有効期間は、発令時刻から48時間継続し、その後は自動的に解除 

 されることとする。

 

ただし、解除期間が休日であって、かつ引き続き警報発令基準に該当する

 

 と予想される場合は、24時間単位で有効期間を延長することがある。 

 

 

「食中毒予防のための一般的注意事項」

 

旭川市保健所衛生検査課

食品保健係

1 食品の取扱いについて

(1) 購入時の注意

   ア 品質や鮮度を点検し,良好なものを購入する。

イ 仕入れは,調理当日を原則とし,やむを得ず保管する場合は,必ず冷蔵又は冷凍する。

(2) 調理上の注意

 ア 前日に調理することは控える。

 イ 下処理後は盛り付けまで速やかに行う。

 ウ 加熱調理するものは,食材の中心部まで十分熱を通す。

(中心部温度で75℃(ノロウイルスについては85~90℃ 90秒間)以上加熱する)

 エ まな板,包丁などの器具,容器等は用途別・食品別に専用のものを用意する。

 オ 料理の混ぜ合わせ,配分,盛り付け等をするときは,必ず清潔な器具または消毒したゴム手袋を着用して行い,料理に直接触れないようにする。

 カ 弁当の主食とおかずを同一容器に入れる場合は,主食も十分放冷した後で,盛り付けする。

(3) 製品の取扱い

 ア 調理後は,できるだけ速やかに提供する。(2時間以内が目安)

 イ 保管するときは,高温多湿を避けると共に,他から汚染されることのないようにする。

 ウ 残った食べ物はなるべく持ち帰らせないようにする。

 (4) 検食について

     提供した主食,おかず等について1食分を検食として2週間,-20℃以下に冷凍保存しておく。

 

2 調理従事者について

(1) 手指の衛生

   ア 調理開始前,調理中,用便後,汚れたものにふれた後及び配食前には,必ず手指の洗浄消毒を行う。

   イ 爪を短くする,腕時計,指輪をはずす等,手指の衛生確保に努める。

(2) 健康状態の点検

     健康状態に注意し,症状があるものは,食品を直接取り扱わない。

(3) 着衣の衛生

     清潔な白衣,帽子,マスク(特に盛り付け作業時)を着用する。

 

3 施設・設備の管理について

(1) 施設の衛生

ア 調理場,食品保管場所等の整理整頓・清掃を行い清潔に保つ。

  イ ネズミ・昆虫等を駆除し,侵入を防ぐ。

 ウ 客席等で吐物を処理する際には,手袋を着用しペーパータオル等で拭き取った後,手及び床等を十分消毒する。

(2) 設備の衛生

調理機械及び器具(特にまな板,包丁,ふきん等)は使用後洗浄・殺菌を行い清潔に保つ。

平成30年度 食中毒警報第13号 発令!

旭川市保健所、上川保健所より食中毒警報が発令されました。

8月10日 午前10時~8月13午前10時まで

今年は道内でも大きな食中毒事故が発生しております。

営業者の皆様には、より一層の注意を払っていただけますようお願い申し上げます。

 

≪ 問い合わせ先 ≫ 旭川地方食品衛生協会 0166-20-4507

 

食中毒警報発令要領(上川保健所から).doc

 

旭川市保健所より

食中毒警報発令基準

 

 

1 警報発令期間

 

  毎年7月1日から8月31日までとする。

 

  ただし、保健所長が必要と認める場合には、期間以外にも発令することが 

 ある。

 

2 警報発令基準

 

  発令期間中に、次の項目のいずれかに該当する場合に発令する。

                                   

(1)日最高気温28℃以上が予想される場合

 

(2)前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%  

以上の場合

 

(3)前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%  

以上の場合

 

(4)その他保健所長が特に認めた場合

 

3 警報の有効期間

 

  警報の有効期間は、発令時刻から48時間継続し、その後は自動的に解除 

 されることとする。

 

ただし、解除期間が休日であって、かつ引き続き警報発令基準に該当する

 

 と予想される場合は、24時間単位で有効期間を延長することがある。 

 

 

「食中毒予防のための一般的注意事項」

 

旭川市保健所衛生検査課

食品保健係

1 食品の取扱いについて

(1) 購入時の注意

   ア 品質や鮮度を点検し,良好なものを購入する。

イ 仕入れは,調理当日を原則とし,やむを得ず保管する場合は,必ず冷蔵又は冷凍する。

(2) 調理上の注意

 ア 前日に調理することは控える。

 イ 下処理後は盛り付けまで速やかに行う。

 ウ 加熱調理するものは,食材の中心部まで十分熱を通す。

(中心部温度で75℃(ノロウイルスについては85~90℃ 90秒間)以上加熱する)

 エ まな板,包丁などの器具,容器等は用途別・食品別に専用のものを用意する。

 オ 料理の混ぜ合わせ,配分,盛り付け等をするときは,必ず清潔な器具または消毒したゴム手袋を着用して行い,料理に直接触れないようにする。

 カ 弁当の主食とおかずを同一容器に入れる場合は,主食も十分放冷した後で,盛り付けする。

(3) 製品の取扱い

 ア 調理後は,できるだけ速やかに提供する。(2時間以内が目安)

 イ 保管するときは,高温多湿を避けると共に,他から汚染されることのないようにする。

 ウ 残った食べ物はなるべく持ち帰らせないようにする。

 (4) 検食について

     提供した主食,おかず等について1食分を検食として2週間,-20℃以下に冷凍保存しておく。

 

2 調理従事者について

(1) 手指の衛生

   ア 調理開始前,調理中,用便後,汚れたものにふれた後及び配食前には,必ず手指の洗浄消毒を行う。

   イ 爪を短くする,腕時計,指輪をはずす等,手指の衛生確保に努める。

(2) 健康状態の点検

     健康状態に注意し,症状があるものは,食品を直接取り扱わない。

(3) 着衣の衛生

     清潔な白衣,帽子,マスク(特に盛り付け作業時)を着用する。

 

3 施設・設備の管理について

(1) 施設の衛生

ア 調理場,食品保管場所等の整理整頓・清掃を行い清潔に保つ。

  イ ネズミ・昆虫等を駆除し,侵入を防ぐ。

 ウ 客席等で吐物を処理する際には,手袋を着用しペーパータオル等で拭き取った後,手及び床等を十分消毒する。

(2) 設備の衛生

調理機械及び器具(特にまな板,包丁,ふきん等)は使用後洗浄・殺菌を行い清潔に保つ。

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