お知らせ

令和元年度 食中毒警報第12号 発令!!

旭川市保健所、上川保健所より食中毒警報が発令されました。

8月2日 午前10時~8月5午前10時まで

道内でも大きな食中毒事故が発生しております。

営業者の皆様には、より一層の注意を払っていただけますようお願い申し上げます。

 

≪ 問い合わせ先 ≫ 旭川地方食品衛生協会 0166-20-4507

 

食中毒警報発令要領(上川保健所から).doc

 

旭川市保健所より

食中毒警報発令基準

 

 

1 警報発令期間

 

毎年7月1日から8月31日までとする。

 

ただし、保健所長が必要と認める場合には、期間以外にも発令することが 

ある。

 

2 警報発令基準

 

発令期間中に、次の項目のいずれかに該当する場合に発令する。

(1)日最高気温28℃以上が予想される場合

 

(2)前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%  

以上の場合

 

(3)前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%  

以上の場合

 

(4)その他保健所長が特に認めた場合

 

3 警報の有効期間

 

警報の有効期間は、発令時刻から48時間継続し、その後は自動的に解除 

されることとする。

 

ただし、解除期間が休日であって、かつ引き続き警報発令基準に該当する

と予想される場合は、24時間単位で有効期間を延長することがある。 

 

 

「食中毒予防のための一般的注意事項」

 

旭川市保健所衛生検査課

食品保健係

1 食品の取扱いについて

(1) 購入時の注意

ア 品質や鮮度を点検し,良好なものを購入する。

イ 仕入れは,調理当日を原則とし,やむを得ず保管する場合は,必ず冷蔵又は冷凍する。

(2) 調理上の注意

ア 前日に調理することは控える。

イ 下処理後は盛り付けまで速やかに行う。

ウ 加熱調理するものは,食材の中心部まで十分熱を通す。

(中心部温度で75℃(ノロウイルスについては85~90℃ 90秒間)以上加熱する)

エ まな板,包丁などの器具,容器等は用途別・食品別に専用のものを用意する。

オ 料理の混ぜ合わせ,配分,盛り付け等をするときは,必ず清潔な器具または消毒したゴム手袋を着用して行い,料理に直接触れないようにする。

カ 弁当の主食とおかずを同一容器に入れる場合は,主食も十分放冷した後で,盛り付けする。

(3) 製品の取扱い

ア 調理後は,できるだけ速やかに提供する。(2時間以内が目安)

イ 保管するときは,高温多湿を避けると共に,他から汚染されることのないようにする。

ウ 残った食べ物はなるべく持ち帰らせないようにする。

(4) 検食について

提供した主食,おかず等について1食分を検食として2週間,-20℃以下に冷凍保存しておく。

 

2 調理従事者について

(1) 手指の衛生

ア 調理開始前,調理中,用便後,汚れたものにふれた後及び配食前には,必ず手指の洗浄消毒を行う。

イ 爪を短くする,腕時計,指輪をはずす等,手指の衛生確保に努める。

(2) 健康状態の点検

健康状態に注意し,症状があるものは,食品を直接取り扱わない。

(3) 着衣の衛生

清潔な白衣,帽子,マスク(特に盛り付け作業時)を着用する。

 

3 施設・設備の管理について

(1) 施設の衛生

ア 調理場,食品保管場所等の整理整頓・清掃を行い清潔に保つ。

イ ネズミ・昆虫等を駆除し,侵入を防ぐ。

ウ 客席等で吐物を処理する際には,手袋を着用しペーパータオル等で拭き取った後,手及び床等を十分消毒する。

(2) 設備の衛生

調理機械及び器具(特にまな板,包丁,ふきん等)は使用後洗浄・殺菌を行い清潔に保つ。