お知らせ

~ 苦情対応について ~

協 会 員 各 位

 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃から、本協会の事業推進につきましてご協力いただき有難うございます。

さて、旭川市内で6月中旬に飲食された方からお店に苦情がありましたので、お知らせいたします。

昨年も6~7月、9月に苦情がありましたので、注意喚起をお願い致します。

 

 

苦情内容

①    大阪から観光客と名乗る方(年配の女性)が、食事をした。

②    ラーメンの汁が背中にかかったが店が混雑していたので、会計時に話す事にしたが

会計時も混雑していて話せなかった。

③    帰宅後、背中が火傷をしていて痛かったので、病院には行かず、薬局で薬を購入した。

④    タクシー代・クリーニング代・薬代を支払うようお店側に請求した。

 

 

上記の内容で苦情がありましたが、昨年同様、大阪在住の年配の女性の方で、同一人物の可能性もありますので、安易に対応せず、別紙「苦情の対応について」の①~④に従い確認した後、ただちに各食協・各保健所に連絡してください。

「あんしんフード君」や「食品営業賠償共済」に加入されている場合は、その旨を伝えていただければ食協にも情報が伝わります。

今後、観光客を含め来店客が増えると思いますが、毅然と対応していただきますようお願いいたします。

 

 

《 連絡先 》

・旭川市内 食協 0166-20-4507  ≪参考≫旭川市保健所 0166-26-1111(内線2973・2974)

・上川管内 食協 0166-20-4991  ≪参考≫上川保健所  0166-46-5143

 

 

 

 

苦情対応について

 

食中毒が発生した場合の流れ

 

食中毒の疑いがある場合は、病院からお店の管轄の保健所に必ず連絡が行きます。

保健所が食中毒の起こりうる日程をさかのぼり、すべての飲食店を調べ原因が分かり次第、食中毒の原因になったお店に連絡が行きます。

 

食中毒・異物混入で体調不良をお客様から直接訴えられた場合

①    名前・自宅住所・電話番号を必ず聞く。

②    症状を聞き、即座に病院に行くよう伝える。

③    必ず診断書、領収書を貰って来るよう伝える。

④    詳しい病名がわかるまで、お店側の責任を明確にしない。

 

*火傷などの場合も、同様に、必ず病院の受診をお願いしてください。

 保険にご加入されている場合は、必ず診断書・領収書を貰ってください。

 

・あんしんフード君にご加入の方

営業者に原因が有ると認められた場合は、領収書・診断書があれば補償されます。

(病院へのタクシー代・クリーニング代も対象となりますので、必ず領収書を貰ってください。)

 

・食品営業賠償共済にご加入の方

保健所が店に原因があると認めた場合、その診断書の分が保障されます。

(病院へのタクシー代も対象となりますので、必ず領収書を貰ってください。)

*施設賠償特約にご加入されている場合のみ、クリーニング代も対象となりますので、

必ず領収書を貰ってください。

 

注意1

食べて数分で下痢・嘔吐する場合は大変危険です。必ず病院に行くよう伝えてください。

 

注意2

クレーム詐欺など事件性がある場合もございます。

個人で判断せず、必ず食協又は保健所に連絡してください。